お知らせ
すまい給付金制度とは、平成26年4月の消費税率引上げによる 住宅取得者の負担を暖和するために導入される制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みで あるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が 十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて 消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金の対象者
1、住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2、住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への 居住が確認できる者
3、収入が一定以下の者 [8%時] 収入額の目安が510万円以下
[10%時] 収入額の目安が775万円以下
4、(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の方
給付対象となる住宅の要件
住宅の要件として下の表に記載されています。
中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、 消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。 (消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外と なりますのでご注意ください。)
すまい給付金制度の実施期間
平成26年4月から平成29年12月まで
消費税が8%〜10%に変わったとしても 給付額は変わりません。
給付額について
収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、 都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
給付申請をするときは、必ず、引っ越し前の住宅の所在する 市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を 入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
課税証明書は、毎年5〜6月頃に、当年度分の発行が開始されます。
このため、本制度では、住宅の引渡しを受ける時期により申請に 必要な課税証明書の年度を定めていますのでご注意ください。
なにか、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。